本年も残すところ、1日となりました。年賀状書きに追われている方もたくさんいると思います。
で、バカバカしい法律を一つ。
政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことができないのです。
公職選挙法 第147条の2
【 あいさつ状の禁止 】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区内にある者に対し、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状を出してはならない。
この法律は、選挙運動期間だけでなく、常時規制されています。
■ 「喪中につき新年のご挨拶は失礼させていただきます」という、喪中はがきを出すことも、年賀状に類するあいさつ状と認められるため出せません。
■ 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状には、残暑見舞状やクリスマスカードなども含まれます。
え⁈クリスマスカードも?
■ 祝電や弔電は含まれませんが、電報や電子郵便を利用して年賀のあいさつなどをすることは禁止されています。
以上のことから、
年賀状や寒中見舞、暑中・残暑見舞などのあいさつ状を出す行為は公職選挙法違反になります。
まったく、バカバカしい。
年賀状は、もともと年始にご挨拶に行かれない方への書状でした。
現代では、新年を祝う言葉をもって挨拶し、旧年中のご厚誼に対し、感謝の気持ちを伝えるものです。
親しい相手への場合などには近況を伝える手段としても使われています。
いわば、年末年始、日本人の礼儀的恒例行事です。
何故、禁止されたか?
以前、国会議員、地方議員から町長、町議まで、選挙区内の全世帯に年賀状を出したことがあったのです。
少数のアホな行為を、法律をもって全て禁止するとは、バカバカしい。
まったくいい迷惑です。
従いまして、申し訳ありませんが、私も浦和区内の方には、年賀状が出せません。
ご理解のほど、よろしくお願いします。
ほあしかずゆき
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